活動内容、会則、会費の紹介

目次

1. 視覚障害リハビリテーション協会の活動
1.1 協会の目的、設立経緯
1.2 協会の主な活動
1.3 協会の会員
2. 協会運営に関する規定類
3. 理事会議事録開示請求規定

会の規約については 視覚障害リハビリテーション協会 会則 をご参照ください。

1 視覚障害リハビリテーション協会とは

1.1 視覚障害リハビリテーション協会の概要

協会の目的

本会は、視覚障害者(児)に対する、福祉・教育・職業・医療等の分野におけるリハビリテーションに関心をもつ者の相互の学際的交流を図り・理解を深めるとともに、指導技術の向上を図る活動を通して、視覚障害者(児)のリハビリテーションの発展・普及に寄与することを目的とする。(会則第3条)

協会設立の経過

1992年、厚生省(現厚生労働省) の委託事業として日本ライトハウスの歩行訓練指導員講習会を修了した人達が、歩練士研究会を結成し、その後、視覚障害福祉研究会、日本歩行訓練士協会へと発展していきました。
1972年ころ、関東地域を中心に日常生活技術訓練に従事していた人達が、定期的に勉強会を開催し、視覚障害調理研究会、視覚障害日常生活訓練研究会へと発展していきました。
さらに、1987年、日本ライトハウスを中心に日本視覚障害リハビリテーション協会が設立され、1988年2月にはロービジョン研究会が発足しました。
このような状況の中で、視覚障害リハビリテーションにおいてはこれらの領域が密接に関連しているという認識のもとに、視覚障害者へのサービスを包括的に組織的に行うべきであると考えられるようになってきました。そこで日本視覚障害リハビリテーション協会、視覚障害日常生活訓練研究会、日本視覚障害歩行訓練士協会、ロービジョン研究会の代表者が集まり、「視覚障害研究会等連絡会」を1990年2月23日に発足させ、統合化に向けて検討を始めました。
そして、1992年2月15日に「視覚障害リハビリテーション協会」が設立されるにいたったものです。

1.2 協会の主な活動

本協会では、会の目的を達成するため次のような事業を推進しようとしております。

  1. 全国大会の開催
    毎年1回研究発表大会を開催しています。 口頭研究発表、ポスター発表、シンポジウム、ワークショップなどのプログラムを通して、会員相互の研究成果の交流を図ると共に、広く視覚障害リハビリテーションに関しての啓発活動をおこなっております。また機器展示を行い、最新の視覚障害者向け機器の現状について、視覚リハの専門家だけでなく視覚障害当事者に対しても広く公開しております。また大会によっては、市民向けの講演会などを企画して、視覚リハに対する普及活動をおこなっています。
  2. 研究会、講演会、講習会などの開催
  3. 論文誌の発行
    全国大会で発表された内容や査読付きの原著論文など、視覚障害リハビリテーションに関する専門的な情報を会員間で交換し、また社会に公開していくための機関誌として「視覚リハビリテーション研究(Japanese Journal of Vision Rehabilitation)」を年2回発行しています。
    「論文原稿の投稿に関して」リンク
    「論文書誌情報」リンク
  4. 視覚障害リハビリテーションを担う専門家の育成・研修
  5. 視覚障害リハビリテーションの研究・実践に関する実績の表彰
  6. その他、前条の目的を達成するために必要な事業

1.3 協会の会員

協会の目的に賛同する人であれば誰でも会員になれます。
社会福祉施設の職員、盲学校・弱視学級の教諭、大学及び研究機関の研究者、眼科医、視能訓練士、ボランティア活動家、視覚障害者やその家族等が会員となっています。
視覚障害リハビリテーション協会の会員は、約500名です。
視覚障害者(児)のリハビリテーションに関心を持ち、本会の趣旨に賛同していただける方で、正会員として登録していただける方には年会費 5,000円を納めていただいています。
また、今後の視覚障害リハビリテーションを行っていきたいという学生のために学生会員の制度を設けています。学生会員には年会費2,000円を納めていただいています。
本会の趣旨に賛同していただける法人、団体または個人で維持会員になっていただける場合は、年会費20,000円を納めていただくこととしています。
入会希望の方は、協会への入会方法のページで必要事項をご記入ください。

2. 協会運営に関する規定類

視覚障害リハビリテーション協会を運営して行く根拠となっている規定類を下記に公開致します。 会員の方たちには、協会の運営がどのように行われているかについて知りたいときに参照していただければと思います。 一般の方たちには、視覚リハ協会のあり方をより良く知っていただくために参考にしていただければ幸いです。

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3. 理事会議事録開示請求規定

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