視覚障害リハビリテーション協会 会則

目次

第1章(総則)
第2章(目的及び事業)
第3章(会員)
第4章(役員及び顧問)
第5章(総会)
第6章(理事会)
第7章(全国大会)
第8章(資産及び会計)
第9章(会則の変更、解散及び合併)
第10章(補則)
附則

制定 平成4年2月15日
改正 平成12年6月24日
改正 平成22年2月27日(施行 平成22年4月1日)
改正 平成23年8月20日(第7条 第2項・第3項の追加)
改正 平成24年6月16日(第16条改正 施行 平成24年7月1日)
改正 平成26年7月19日(第43条改正 施行 平成26年7月19日)
改正 平成27年6月27日(第2条・31条改正 施行 平成27年6月27日)
改正 平成30年9月15日(附則の改正 施行 平成30年9月15日)
改正 令和3年8月10日(第25・29条改正 施行 令和3年8月10日)

第1章(総則)

第1条 本会の名称を「視覚障害リハビリテーション協会」(Japanese Association for Rehabilitation of the Visually Impaired)とする。

第2条 本会は、事務局を東京都渋谷区神泉町21-3-3F渋谷YTビル02 公益財団法人 日本盲導犬協会東京本部内に置く。

第2章(目的及び事業)

第3条 本会は、視覚障害者(児)に対する、福祉・教育・職業・医療等の分野におけるリハビリテーションに関心をもつ者の相互の学際的交流を図り・理解を深めるとともに、指導技術の向上を図る活動を通して、視覚障害者(児)のリハビリテーションの発展・普及に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 全国大会の開催
(2) 研究会、講演会、講習会などの開催
(3) 論文誌、ニューズレターの発行
(4) 視覚障害リハビリテーションを担う専門家の育成・研修
(5) 視覚障害リハビリテーションの研究・実践に関する実績の表彰
(6) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第3章(会員)

第5条 会員の種別は、次のとおりとする
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した大学・大学院・各種学校の学生
(3) 維持会員 本会の目的に賛同して入会した法人、団体および個人

第6条 本会の会員になろうとする者は、会費を納入し、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
2.理事会は、前項の入会申込者が、本会の目的に賛同し、本会の活動及び事業に協力できる者と認めたときは、正当な理由がない限り入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
3.理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかにその理由とその旨を本人に通知しなければならない。
4.第10条第2項の規定に基づき退会した者が入会する場合は、未納分の会費を入会を希望する年度の会費と合わせて納入しなければならない。

第7条  会員は、種別に応じ、別に定める額の会費を年に1回納めなければならない。
2.年会費の額は別に総会で定めるものとする。
3.会費を免除する事態が生じた場合は、対象、期間、申請方法等を理事会で議決することができる。
4.前項の規定により会費免除が認められた会員は免除が認められた期間について第10条第2項の規定の適用を受けないものとする。

第8条 会員は、次の権利を有する。
(1) 正会員は、別に定めるところにより、本会の理事、監事の選挙権および被選挙権を有する。
(2) 会員は、全国大会等、研究会に研究成果を発表することができる。
(3) 会員は、大会論文誌及びニューズレターの配付を受けることができる。
(4) 会員は、本会の主催する各種行事に参加することができる。

第9条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡、失跡宣告、維持会員にあってはその所属団体等の解散
(3) 除名

第10条 本会を退会しようとする会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会費を1年以上未納の場合は退会したものとする。

第11条 会員が次の号に該当するときは、理事会の決議を経て除名される。
(1) 本会の名誉を傷付け、または本会の事業を妨害する行為のあったとき。

第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章(役員及び顧問)

第13条 本会には、次の役員をおく。
(1) 理事 5名以上、正会員数の20分の1を上限とする
(2) 監事 2名
2.理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。

第14条 役員は、正会員の互選により定める。互選の方法に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
2.会長及び副会長は、理事の互選により定める。
3.監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
4.理事は地域及び職種が偏らないように選出する。

第15条 会長は、次の職務を行う。
(1) 本会を代表し、その業務を総理する。
(2) 事業計画、予算案を作成し理事会に提案する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その業務を代行する。
3.理事は、会長及び副会長に事故あるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4.理事は、理事会を構成し、この会則の定め、総会及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本会の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行状況又は本会の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

第16条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条 役員のうち、会則に定めた最低数に満たない場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁解の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内の者が報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第20条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、学識経験者又は本会に功績のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
4.第16条第1項、第18条、第19条の規定は、顧問について準用する。

第5章(総会)

第21条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

第23条 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 役員の選任及び解任、職務、報酬
(3) 会費の額
(4) 会則の変更
(5) 合併
(6) 解散
(7) 解散した場合の残余財産の処分
(8) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

第24条 通常総会は、毎年1回、開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の10分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2.総会はウェブ会議、テレビ会議、音声会議等でのシステムによって実施することもできる
3.会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開会日の14日前までに招集通知を発信して行わなければならない。

第26条 総会の議長はその総会において、出席した正会員の互選により定める。

第27条 総会は、正会員総数の10分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の5分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2.総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリもしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の代理人を立てる場合は、表決を委任する旨の書面、ファクシミリもしくは電磁的方法をもって各会議の開会前に会長に提出しなければならない。
4.第2項の規定により表決権を行使する正会員は、第27条、第28条及び第30条の適用については出席したものとみなす。

第30条 議長は、総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名、押印し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要、及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

第6章(理事会)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。
2.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3.事務局員は、理事会に出席し、会員の入・退会に関す報告等、協会事務に関する報告を行い、協会事務に関する意見を述べることができる。

第32条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の作成並びにその変更
(2) 事務局の組織及び運営
(3) 総会に提出する議題に関する事項
(4) その他、運営に関する事項

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

第34条 理事会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、開会日の7日前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、緊急に招集の必要があるときは、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。

第35条 理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した理事がこれにあたる。

第36条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決権を行使する理事は、第36条、第37条及び第39条の適用については出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第39条 議長は、理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人1名が記名、押印し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

第7章(全国大会)

第40条 全国大会は、毎年1回、大会長が開催する。
2.大会長は理事会が選出し、その任期は理事会が選出した日から当該全国大会の事業報告・収支決算報告を理事会に行った日までとする。

第41条 大会長は全国大会実行委員会を組織することができる。

第42条 全国大会は本会から補助金を拠出し、独立採算で会計処理する。
2.補助金の額は理事会の議決による

第43条 全国大会終了後、大会長は6ヶ月以内に事業報告及び収支報告を理事会に提出する。
期限内の報告が困難な事態が生じた場合大会長はその旨と理由を理事会に報告し、理事会の承認を得なければならない。

第8章(資産及び会計)

第44条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

第45条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決による。

第46条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第47条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
2.前項の規定による理事会の議決を得た事業計画及び収支予算は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
3.第1項に規定した理事会の議決を得た事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。

第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第49条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、会長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を受け、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。

第50条 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第9章(会則の変更、解散及び合併)

第51条 本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

第52条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的及び事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
2.前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承認を得なければならない。
3.本会が解散したとき(破産による解散を除く)は、理事が清算人となる。

第53条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した法人に寄付するものとする。

第54条 本会が合併しようとするときは、総会において出席した正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。

第10章(補則)

第55条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。
2.委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行し、指定された期日までに会長に結果を報告する。
3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第56条 委員会の長は理事が勤める。

第57条 本会の事務処理のため事務局を置き、事務職員を置く。
2.事務職員のうちに次の者を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 会計 1名
3.事務局長、会計及び職員の任免は、理事会の議決を経て、会長が行う。
4.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第58条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

附則

1 本会則は平成27年6月27日から施行する。

2 本会則制定当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 年会費
正会員   5,000円
学生会員  2,000円
維持会員 20,000円