第3号議案

会則第7条の改正について

1 提案理由

 東日本大震災で被災された可能性のある協会会員が、会費免除と言う措置を受ける事によって,会員としての活動を継続していただき,視覚障害リハビリテーションの普及や協会の発展のために引き続き力を発揮していただけるようにするために、「会費免除措置」について理事会で協議を行っている過程で、協会として,恒久的な「会費免除規定」を持つべきであると理事会で決定したので、下記の通り会則改正を提案することとした。

第7条の改正案
(現行)
第7条
会員は、種別に応じ、別に定める額の会費を年に1回納めなければならない。
2.年会費の額は別に総会で定めるものとする。

(改正案)
第7条
会員は、種別に応じ、別に定める額の会費を年に1回納めなければならない。
2.年会費の額は別に総会で定めるものとする。
3.会費を免除する事態が生じた場合は、対象、期間、申請方法等を理事会で議決することができる。
4.前項の規定により会費免除が認められた会員は免除が認められた期間について第10条第2項の規定の適用を受けないものとする。

改正の記録部分の改正案
(現行)
改正 平成22年2月27日

  (改定案)
改正 平成22年2月27日
改正 平成23年8月20日(第7条 第2項・第3項の追加)