視覚障害リハビリテーション協会 規約

2000年7月4日 掲載

 2000年6月24日の総会にて、第6条(役員の選出)、第8条(役員会)及び第10条(総会)が改定されました。

第1条(名称)
 本会の名称を「視覚障害リハビリテーション協会」とする。
第2条(目的)
 本会は、視覚障害者(児)に対する、福祉・教育・職業等の分野におけるリハビリテーションに関心をもつ者の相互の交流・理解を深めるとともに、指導技術の研修を行い、専門性の向上を図り、視覚障害者(児)のリハビリテーションの発展に寄与し、社会を啓発することを目的とする。
第3条(会員)
  1.  正会員 視覚障害者(児)のリハビリテーションに関心を持ち、本会の趣旨に賛同する者。
  2.  賛助会員 本会の趣旨に賛同する者及び団体。
  3.  法人会員 本会の趣旨に賛同する団体及び企業。
第4条(事業)
 本会は、その目的達成のために、次に掲げる事業を行う。
  1.  研究発表大会の開催
  2.  研修会の開催
  3.  機関誌の発行
  4.  調査・研究
  5.  その他必要と認めた事項
第5条(役員)
  1.  本会は、次に定める役員を置く。
     会長 1名
     副会長 2名
     理事 若干名
     監事 2名
  2.  会長は本会を代表する。
     副会長は、会長を補佐する。会長に事故があったときは副会長のうち1名がこれを代行する。
     理事は本会の事業の企画・立案・運営にあたる。
     監事は本会の事業及び会計の監査にあたる。
第6条(役員の選出)
  1.  会長・副会長及び監事は正会員により互選する。選出方法については別に定める。
  2.  理事は会長が正会員より選出する。
第7条(役員の任期)
 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第8条(役員会)
  1.  役員会は、会長・副会長及び理事をもって構成し、会長が召集する。
  2.  役員会は本会の事業の遂行責任を負い、その執行に当たる。
第9条(事務局)
  1.  本会の運営のために事務局を置く。
  2.  事務局員は、役員会で決定する。
第10条(総会)
  1.  総会は最高の議決機関であり、事業の承認等を行う。
  2.  定期総会は年1回開催する。
    総会は正会員の過半数の出席をもって成立する。委任状をもって出席と認める。
    なお、定足数に満たない場合は仮総会とする。
  3.  定期総会の議長は、出席者の中から選出する。
  4.  総会の議決は出席会員の過半数をもって行う。
  5.  仮総会の決定事項は、文書によって全会員に通知し、その後1ヶ月以内に正会員の過半数の文書による反対があったときは、総会の決議としての効力を失う。
  6.  臨時総会は役員会が必要と認めた場合、または正会員の過半数の文書による要求があった場合に開催される。
第11条(会計)
 本会の運営にかかわる経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってあてる。
第12条(会費)
 正会員及び賛助会員は総会で定めた会費を納入するものとする。
第13条(入会・退会)
  1.  入会
     入会を希望するものは所定の用紙に必要事項を記入し、当該年度の会費を添えて事務局へ提出する。
  2.  退会
     退会するものは事務局に通知する。会費を3年間未納の場合は退会したものとする。
第14条(会計年度)
 会計年度は4月1日より3月31日とする。
第15条(規約の改正)
 本会の規約の改正は総会の議決による。

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